※介護保険の要支援以上の認定を受けていることが条件です。
また、法改正により特定福祉用具購入にあたりケアマネジャーの認可が必要になります。
まずはケアマネジャーにご相談ください。
1)支給限度額は10万円(最大還付額は9万円)
・10万円までの
特定の介護用品(特定福祉用具といいます)の購入について9割の補助がうけられます。
10万円以上の購入については自己負担です。
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2)管理期間は1年間
・毎年4月から1年間に購入した介護用品について補助がうけられます。ただし
同一種目の特定福祉用具(後ほど説明します)の購入はできません。
つまり一年間で締め切って、毎年、介護用品の買い足し、買い替えができるということです。
身体の状態は変化することや、介護用品の消耗に対応しています。また、介護用品の計画的な購入にも繋がると思います。
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3)どんな介護用品が買えるの?
・介護保険で購入できるのは
特定福祉用具の指定をうけた介護用品のみです。
<特定福祉用具の種目>
●腰掛け便座
・和式便器の上に置いて腰かけ式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
・ポータブルトイレ(ポータブルトイレの御用は
こちらへ■)
●特殊尿器
・尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの
●入浴補助用具
| ・入浴用いす |
・浴槽用手すり |
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・浴槽内いす |
・入浴台 |
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・浴槽内すのこ |
・浴室内すのこ |
(入浴補助用具の御用は
こちらへ■)
●簡易浴槽
・空気式又は折畳式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水の為に工事を伴わないもの
●移動用リフトの吊り具
※同一種目の中でも用途や機能が異なる場合や破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは、
同一種目でも再度の購入が可能です。
例えば、入浴補助用具という種目では、浴槽手すりと入浴用のいすでは機能や用途が違うので同一種目でも
同時に購入できるということです。
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4)どうやって申請するの?
・ケアマネに必ずご相談ください。
・市町村によって多少書類が異なることもあるようですが、だいたいは以下の通りです。
●支給申請書(市町村の介護保険課の窓口にあります)
●領収書
●購入商品のカタログ
を沿えて市町村へ申請してください。(地域の市役所の高齢福祉課・介護保険課等でご相談ください)
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※
当店ホームページから
介護保険を利用して特定福祉用具・特定介護予防福祉用具をお買い上げいただくことはできません。介護保険を使わずにお買い上げいただくことは可能です